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社会保険労務士試験に合格する為のノウハウを徹底的に公開しています!通信講座を利用して合格を目指す!
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資格の試験で参考書やテキストを選ぶのは大変だと思う。
その内容次第で合格するか不合格になるかが大きく決定されてしまいそうです。
特に独学で勉強していると、どのようなテキストを選べばいいのか判断材料が、
少ないので、誤った判断をしてしまう可能性が高いかもしれないということなのです。

社会保険労務士試験などの難関国家資格だと特に、テキストの重要性は高い。
試験の問題が難しく、出題範囲も幅広いからです。

私の場合はネットや各種雑誌などから情報を得て、
あとは本屋で一番売れているのを購入しようと決めています。

身近に合格した人がいるのであればそういう人たちの意見を聞いてみるのも良いでしょう。

しかしながら、不合格になっている人の意見はあまり参考にならないでしょう。
そういう人は参考書マニアになっていたり、不合格になったのを、
参考書のせいだけにしたりしている人がいるので、
公平な目で判断できないかもしれないからです。

もっとも、自分の目でそれらのテキストなどを手にとって見て判断するのも良いでしょう。
本屋さんへ行けば、社会保険労務士試験のコーナーがあると思います。
そこへ行けば、かなりの量の参考書や問題集があるでしょう。
社労士の過去問題集もあると思います。

そういうものを実際にみて、直感で決めるのも悪くないです。

結局は合格するのが目的です。
それを達成できるテキストを選びましょう。
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私は社会保険労務士に合格する為に通信講座を受けているけれど、
通信講座だと、どうしても生の講義を受けているわけではないから、
本当に合格する実力がつくのか心配だという人もいるだろう。

わたしに限ったことで言えば、自分は通信講座のほうが向いているといえる。
なぜなら、生の講義を受けていると他の人のことが気になって集中できないし、
自分の好きな時間に受けることも出来ない。

また、自分はかなりの出不精なので、
とちゅうで通うのを止めてしまう危険性すらある。

そんなリスキーなことをして合格できるわけがない、
そう今更ながら思うのであった。

社会保険労務士試験は国家資格の試験のなかでも、
難易度が高い方なので、
講義もかなり集中して聴く必要がある。

自分で選んだ講座なら間違いないだろうけれど、
選択する前に、受講経験者の話などを聞ければ最高だ。

合格を目指す為には、それなりの環境が必要なのだ。

自分にはそんな、条件がそろっているのか?

良く考えてから受講したい。
いよいよ試験本番まで残り3ヶ月をきった。
この三ヶ月をどのように過ごすかが合否を分けるポイントのように思う。
通信講座のほうも概ね消化した。
この社会保険労務士試験通信講座は自分で選択した資格の講座ではあるが、
受講してよかったと思う。
かなり、学習する上で重要なツールになってくれた。

社労士を目指す人は多いが独学で学習する人はそう多くはないであろう。
試験の内容が複雑で出題範囲が広いので、自分ひとりで学習していると、
どうしても理解が遅くなってしまう可能性があるからだ。

私も当初は独学で学習をしようと思っていた。
しかし、試験のことを良く調べるにつれて、
社会保険労務士試験は通信講座でも受けない限り合格できないであろうと考え直したのである。

その結果、かなり理解するスピードは深まった。
まだ本試験前なので合否については言及できないけれど、
自分では今までは満足できる勉強をしてこれたと思う。

特に、年金についてはかなり重点的にやったこともあり、
現役の社労士にも負けないくらいのつもりはある。
ただ、これでも試験に合格できないと意味がないので、
残りの数ヶ月を死ぬ物狂いの努力で勉強していきたい。

あと少しで合格まで手が届きそうだ。

社労士の合格者の話を聴くと、皆口をそろえて選択式の問題に気をつけるようにいう。
やはり、キーポイントになるのはズバリ、選択式らしい。
ここで、失敗をしてしまい、不合格になるとないても泣ききれない。
重要なのはひっかけの選択肢をまず見抜くこと。
そして、自分の中に習得されている知識と照らし合わせて、
順序だてて答えを導くことだ。

問題集でも選択式の物はあまりない。

社会保険労務士試験の出題される科目の中に労働基準法という法律があります。
この法律はサラリーマンだけでなく、あらゆる仕事をしている人に大きく関係している法律です。
もちろん、経営者、人を雇う側にも大変おおきな意味があります。
むしろ、そちらの被雇用者より雇用者に知っていてほしい法律です。
しかし、社労士試験のために学習していて始めて知ったことは大きいのですが、
この法律が実際の労働の現場、会社の現場で守られていることは多少なりとも少ないようです。
実際にこの労基法違反には罰則規定があるのですが、よほどのことがないと、
労働者側も会社を訴えたりはしないようですね。トラブル回避でしょうか。
社会保険労務士がこのような案件の調整役になることは可能なのであるが、
どの程度まで通用するか疑問視されています。
こればかりは現場の声を聴いてみないと分かりませんね。

わたしは、とにかく試験のために勉強して、社会保険労務士になるというがまず第一歩のようです。
まだまだ、努力が足りませんね。


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