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社会保険労務士試験の出題される科目の中に労働基準法という法律があります。
この法律はサラリーマンだけでなく、あらゆる仕事をしている人に大きく関係している法律です。 もちろん、経営者、人を雇う側にも大変おおきな意味があります。 むしろ、そちらの被雇用者より雇用者に知っていてほしい法律です。 しかし、社労士試験のために学習していて始めて知ったことは大きいのですが、 この法律が実際の労働の現場、会社の現場で守られていることは多少なりとも少ないようです。 実際にこの労基法違反には罰則規定があるのですが、よほどのことがないと、 労働者側も会社を訴えたりはしないようですね。トラブル回避でしょうか。 社会保険労務士がこのような案件の調整役になることは可能なのであるが、 どの程度まで通用するか疑問視されています。 こればかりは現場の声を聴いてみないと分かりませんね。 わたしは、とにかく試験のために勉強して、社会保険労務士になるというがまず第一歩のようです。 まだまだ、努力が足りませんね。 PR |
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